鍼灸院のMEO対策|はり・きゅうの広告で書ける項目と口コミ返信の分担
この記事の要点
- 広告できるのは法と告示の一覧の事項だけ。技能・施術方法・経歴は不可
- 口コミ返信では症状・施術内容・効果に触れない。承認は院で行う
- 見積もりは文言の確認を含むかで変わる。契約前の質問6つを本文に
鍼灸院のMEO対策は、Googleビジネスプロフィールの文言を、あはき法第7条と厚生労働省の広告ガイドラインに合わせることから始めます。広告できるのは法律と告示に挙がった事項だけで、施術者の技能・施術方法・経歴は書けません。口コミ返信も症状や効果に触れない書き方に決めておけば、代行会社に任せても院長の確認は短く済みます。
MEO対策を代行会社に任せるか検討している院長・経営者に向けた記事です。読み終わる頃には、任せる作業と院で確認する作業を決め、見積もりを比べる質問を用意できる状態を目指します。
柔道整復の広告は接骨院・整骨院のMEO対策と広告制限の確認点で、国家資格の要らない整体院は整体院のMEO対策代行の分担表で解説しています。
Contents / 目次
鍼灸院のMEO対策で書ける項目と書けない表現
はり・きゅうの施術所の広告は、法律が挙げた事項だけを書けます。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(e-Gov法令検索)の第7条は、はり業・きゅう業とその施術所について、次のように定めています。
あはき法第7条第1項。「何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。」
「何人も」の対象について、あはき・柔整広告ガイドラインの概要(厚生労働省医政局医事課・令和7年2月18日)は、施術者や施術所だけでなく広告代理店やインフルエンサーも含むと明記しています。代行会社が作った文でも規制の対象で、あはき・柔整広告ガイドラインの本文(厚生労働省・令和7年2月18日)は、広告を企画・制作する広告代理店も、広告を依頼した側とともに指導等の対象となり得るとしています。
広告できる事項は、法の第7条と厚生省告示(平成11年第69号)の本文(厚生労働省)で次のとおり決まっています。
- 法律の事項:施術者である旨と氏名・住所、業務の種類、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日・施術時間
- 告示の事項:もみりようじ、やいと・えつ、小児鍼、開設の届出をした旨、医療保険療養費の支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備
さらに第7条第2項は、氏名や名称を広告する場合でも「施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」としています。症状名や適応症は、どちらの一覧にも入っていません。Googleビジネスプロフィールの項目に当てはめると、次の表になります。
| 項目 | 書いてよい内容の例 | 避ける表現の例 |
|---|---|---|
| ビジネス名 | 届出・看板どおりの名称(○○鍼灸治療院) | 不妊鍼灸・姿勢改善・小顔矯正など施術内容や効能を含む名称、検索語の付け足し |
| カテゴリ | 資格を持つ業務に当たるものをできるだけ少なく | 資格の無い業務のカテゴリ |
| 営業時間・属性 | 施術時間、予約優先、出張、駐車場の台数と料金 | 症状名や効能など、法と告示の一覧に無い事項 |
| 説明文 | 施術者である旨、業務の種類、開設届出済 | 「痛くない鍼」「○○流」「○○研修修了」「難病治療の専門」 |
| 保険の表示 | 療養費の支給申請ができる旨と、医師の同意が必要な旨 | 医師の同意が必要な旨を書かない療養費の表示 |
| 投稿・写真 | 外観・院内・駐車場の写真、休日施術のお知らせ | 施術の効果を示す写真や文(施術前後の比較など) |
| 口コミ返信 | 来院のお礼、予約・駐車場の案内 | 症状・施術内容・通院回数・効果への言及 |
Googleビジネスプロフィールは広告に当たるのか
ガイドラインは、広告に当たるのは「誘引性」「特定性」「認知性」の3つをすべて満たす場合としています。ウェブサイトは、閲覧者が自分で検索して見るため認知性を満たさず、原則として広告とは見なさないという扱いです。一方で、検索サイトにスポンサーとして表示されるものや、費用を払って上位に表示させたものは、広告に当たる例として挙がっています。
ビジネスプロフィールそのものの扱いは、ガイドラインの概要にも本文にも直接の記載がありません。ただし本文は、SNSでの書き込み等も、誘引性・特定性・認知性の3つをすべて満たす場合は広告として扱うとしています。そこで、次の2つを院の決まりにしておくと判断に迷いません。
- Googleマップの有料広告に出す文は、法と告示の一覧の事項だけで作る
- プロフィールの文言も一覧に合わせ、自費の施術内容や費用の説明は自社サイトに載せる
料金をプロフィールにも載せたい場合は、載せる前に管轄の都道府県・保健所の相談窓口に確かめてください。ガイドラインは、都道府県等に広告の相談窓口を明確にするよう求めています。
項目ごとの文言を院長がすべて確かめる時間を取れない場合は、院に内容を確認していただいたうえでコレットラボが口コミに返信するMEO対策の代行に任せる進め方もあります。
この章で押さえるのは、プロフィールの全項目を「法と告示の一覧にある事項か」で見直すことです。有料広告の文は一覧の事項だけで作る、と決めておきます。
説明文と投稿を広告の決まりに合わせて書く方法
説明文は、開設の届出と業務の種類を軸に書きます。GoogleのGoogle に掲載するビジネス情報のガイドラインは、説明欄にサービスに加えて「ビジネスの使命や沿革」などを入力するよう勧めています(2026年10月26日時点)。ただし鍼灸院の場合、院長の経歴は法の第7条第2項に触れるので、沿革は「○年○月 ○○県 開設届出済」のような院の情報で書きます。
ステップ1。説明文をテンプレートに当てはめる
[ ]の中を自院の情報に変えて使えます。上のガイドラインは、説明欄に「どのような種類であっても、リンクは使用できません」としているので、予約サイトは名前だけを書きます。
○○鍼灸治療院は、はり師・きゅう師が施術を行う施術所です。
[○○年○月 ○○県 開設届出済]
業務の種類 はり・きゅう[あん摩マッサージ指圧も行う場合は追加]
施術時間 [平日 9:00〜19:00/土曜 9:00〜13:00]
予約優先。お電話と[予約サイト名]で受け付けています。
出張による施術 [○○市内]で[午後]に対応しています。
駐車場 院の[裏手]に[3]台(無料)。
医療保険の療養費の支給申請ができます(医師の同意が必要です)。
ステップ2。投稿は施術日と案内のお知らせにする
投稿で扱うのは、休日・夜間の施術日、臨時休業、出張の対応日、駐車場の案内、予約の空きです。「梅雨の頭痛に鍼」「冷え性の季節のお灸」のように症状と施術を結びつける投稿は、症状名が一覧に無いうえ、施術方法の表現にも当たるので避けます。
ステップ3。公開前に6項目を確認する
代行会社が作った文案も、院でこの6項目を確かめてから公開します。
- 症状:症状名・病名・適応症が入っていない
- 効果:「治る」「効く」「楽になる」など効果を示す語が入っていない
- 経歴:施術者の学歴・研修・所属団体・指導歴が入っていない
- 技能:「痛くない」「独自の」「○○流」など技能や施術方法の表現が入っていない
- 保険:保険に触れるなら、医師の同意が必要な旨を併記している
- 写真:施術の効果を示す写真(施術前後の比較など)を使っていない
この章で押さえるのは、説明文を院の届出と業務の種類で組み立て、投稿をお知らせに限ることです。6項目のチェックを院の確認手順に組み込めば、代行会社に文案作りを任せられます。
鍼灸院の口コミの集め方と返信で書かないこと
口コミは、特典を付けず、内容を指定せずに依頼します。Googleの禁止または制限されているコンテンツは、投稿と引き換えに割引や無料のサービスを提供することを禁止しています(2026年10月26日時点)。あはき・柔整広告ガイドラインの本文も、「ウェブマッピング等」で他の施術所より優良であるような情報を載せるために、利用者に謝礼を支払ったり依頼したりして、院に便益を与えるようなコメントを掲載させるべきではないとしています。依頼の文では、症状・効果・評価の高さに触れないようにします。
受付で渡す案内は、「Googleマップに、ご来院のご感想をお寄せいただけるとうれしいです。投稿は任意です。」程度で十分です。特典を付けたくなったときの考え方は口コミと割引の関係を解説した記事にまとめています。
口コミ返信で症状や施術内容に触れない理由
理由は2つあります。1つは守秘義務です。あはき法第7条の2は、施術者は「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と定めています。投稿者が自分で症状を書いていても、院が返信で症状・施術内容・通院回数を書き足すと、この条文に触れるおそれがあります。
もう1つは、返信が院の発信だという点です。「当院の鍼で腰痛が改善した」という返信は、効果と施術方法を院が示す文になります。返信は次の表の「書いてよい返信」の列のように、お礼と案内だけで書きます。
| 口コミの内容 | 避ける返信 | 書いてよい返信 |
|---|---|---|
| 腰痛が楽になりました | 腰痛が改善して何よりです。当院独自の深い鍼の効果です。 | ご来院いただき、ありがとうございます。またのご予約をお待ちしております。 |
| 3回通って眠れるようになった | 3回の施術で不眠が改善されましたね。 | ご感想をお寄せいただき、ありがとうございます。 |
| 鍼のあとに内出血が出た | 内出血は好転反応なので心配いりません。 | ご不安な思いをおかけし、申し訳ありません。状況を伺いたいので、お電話で院までご連絡ください。 |
Googleのクチコミを増やすためのヒントは「すべてのクチコミに対して感謝の意を公開する必要はありません」としており、返信は全件でなくても構いません。返信の手順と審査(通常10分以内、最長30日ほど)はユーザーからのクチコミを管理するで確認できます(2026年10月26日時点)。
AIで返信の下書きを作るときの条件
AIに返信の下書きを依頼すると、口コミの文を言い換えて繰り返すことがあります。「腰の痛みが和らいだとのことで」のような一文が入ることもあるので、条件を先に渡します。次は出発点のたたき台です。あとはAIと対話しながら、院の言葉づかいに合わせて詰めてください。
あなたは鍼灸院の受付担当です。次の口コミへの返信の下書きを3文以内で作ってください。
守る条件
・症状、病名、施術内容、通院の回数、効果には触れない
・「治る」「効く」「改善」「楽になる」を使わない
・施術者の経歴や技術を書かない
・投稿者が書いた内容を言い換えて繰り返さない
・低評価の場合は、お詫びと院への電話連絡のお願いだけを書く
口コミ:[ここに口コミを貼る]
出てきた下書きは、公開前チェックの6項目で見直します。症状が書かれた口コミと星1〜2の口コミは、院長か責任者が承認してから投稿する決まりにしておくと、AIでも代行でも同じ基準で回せます。
この章で押さえるのは、依頼で内容を指定しないことと、返信をお礼と案内に限ることです。症状が書かれた口コミの返信は、院の承認を通すと決めておきます。
代行に任せる作業と院に残す作業。費用と契約前の確認
代行会社に任せるのは入力・文案・投稿・記録で、院に残すのは事実の確認と公開の承認です。分担は次の表を出発点にしてください。
| 作業 | 代行に任せる | 院に残す |
|---|---|---|
| 基本情報の登録と更新 | 入力と更新 | 届出名称・施術時間が正しいかの確認 |
| 説明文・投稿 | 文案の作成と、広告の決まりに合うかの一次確認 | 公開前の最終確認 |
| 写真 | 撮影と掲載 | 利用者の顔や施術記録が写っていないかの確認 |
| 口コミ返信 | 下書きの作成と投稿 | 症状が書かれた口コミ・低評価への返信の承認 |
| 口コミの依頼 | 案内文とQRコードの用意 | 受付での声かけ |
| 月次の報告 | 閲覧数・ルート・通話数・口コミ件数の記録 | 予約数・新規の利用者数との照合 |
| 管理権限 | 管理者として作業 | オーナー権限を院が持ち続ける |
口コミの依頼を院で続けたい場合は、コレットラボが運営する口コミ管理ツールのRevipoで、来院後のアンケートに回答した方全員に、お礼の画面でGoogle口コミの投稿を任意で案内できます。
鍼灸院のMEO対策の費用が変わる条件
月額は、次の条件で変わります。見積もりを比べるときは、各社の金額より先に、含む作業をそろえてください。
- 文言の確認:広告の決まりに照らした確認を見積もりに含むか
- 口コミ返信:月の件数と、院の承認を何往復まで含むか
- 投稿:月の本数と、写真を院が用意するか撮影を依頼するか
- 院の数:分院があるか、院ごとに別料金か
費用の回収は、月額を新規の利用者1人あたりの売上で割ると目安が出ます。仮に月額4万5千円、新規の利用者1人あたりの売上が1万5千円なら、月3人で費用を回収できる計算です(金額は説明のための仮の数字です)。見積書の項目の比べ方はMEO代行の見積りチェックリスト12項目で解説しています。
契約前に確認する6つの質問
- 説明文・投稿・返信の文案を、あはき法第7条と厚生労働省のガイドラインに照らして確認しますか。確認するのは誰ですか。
- 症状や施術内容が書かれた口コミへの返信は、公開前に院の承認を取りますか。
- Googleマップの有料広告を提案に含みますか。含むなら、広告文は誰が確認しますか。
- オーナー権限を院が持ったまま作業できますか。解約後、管理者の権限はいつ外れますか。
- 月次の報告に、閲覧数・ルート・通話数と口コミの件数・評価は入りますか。
- 順位の保証や口コミ件数の約束が、契約書に入っていませんか。
Googleのサードパーティ ポリシーは、代行会社に対し、顧客が常にオーナーか共同オーナーの権限を持つこと、解約の通知から7営業日以内に顧客が管理権限を取り戻せるようにすることを求め、上位掲載の保証を違反としています(2026年10月26日時点)。すでに代行会社がオーナーになっている場合の取り戻し方はMEO代行会社を乗り換える手順と管理権限の確認表を参照してください。
この章で押さえるのは、文案と作業を代行会社に任せ、承認と権限を院が持つ分担です。6つの質問への答えで、広告の決まりを理解している会社かを判断できます。
鍼灸院のMEO対策で起きやすい失敗と防ぎ方
Googleが勧める沿革を、院長の経歴で書いてしまう
説明欄の入力例に沿って「○○養成校卒業後、○○先生に師事」と書くと、法の第7条第2項が禁じる経歴の広告に当たる可能性があります。沿革は開設届出の年月と業務の種類で書き、院長の紹介を載せたい場合は自社サイトに載せて、内容を管轄の保健所に確かめます。
検索されたい症状名をビジネス名や投稿に入れる
「○○鍼灸院 肩こり・腰痛専門」のような名前は、Googleのガイドラインが求める実際の名称から外れるうえ、症状名は法と告示の一覧に無い事項です。ビジネス名は届出・看板と同じ名称にし、症状名はプロフィールのどこにも入れない決まりにします。
プロフィールの文言を有料広告にそのまま使う
保健所に確かめたうえでプロフィールに料金を載せた場合も、その文をGoogleマップの有料広告にそのまま使うと、ガイドラインが広告に当たる例に挙げる媒体に、一覧に無い事項を載せることになります。有料広告の文は、施術時間・予約・駐車場・出張など一覧の事項だけで別に作ります。
どの失敗も、プロフィールの文を公開前に法と告示の一覧と照らせば防げます。
鍼灸院のMEO対策でよくある質問
美容鍼はGoogleビジネスプロフィールに書けますか?
「美容鍼」は法と告示の一覧に入っておらず、小顔やたるみなど効果と結びつく表現は広告にできません。法の第7条第2項は、名称を広告する場合も施術方法などに関する事項にわたってはならないとしています。あはき・柔整広告ガイドラインの本文も、施術内容・技能・方法を含んでいて広告できない名称の例に「美容鍼灸」を挙げています。プロフィールに施術の名前を書くかは、管轄の都道府県・保健所の相談窓口で確かめてから決めてください。
スタッフや家族に口コミを書いてもらってもいいですか?
書いてもらわないでください。Googleの禁止または制限されているコンテンツは、スタッフや身内の投稿を「利益相反に基づくコンテンツ」として禁止しています。
事実と違う星1の口コミに、返信で反論してもいいですか?
返信で施術内容や来院の事実に触れて反論すると、守秘義務に触れるおそれがあります。返信はお詫びと院への連絡のお願いにとどめます。Googleが削除するのはポリシーに違反する口コミだけなので、該当する場合は報告します。報告の手順はビジネス プロフィール上の不適切なクチコミを報告するで確認できます(2026年10月26日時点)。
あん摩マッサージ指圧も行う鍼灸院は、カテゴリを増やしていいですか?
あん摩マッサージ指圧師の免許を持つ施術者がいれば、その業務に当たるカテゴリを追加できます。GoogleのGoogle に掲載するビジネス情報のガイドラインは、「中核事業に当てはまるカテゴリを、できるだけ少なく選択」するよう求めています。資格の無い業務のカテゴリは選びません。
まずはスマホでGoogleマップの自院のプロフィールを開き、名前と説明文に症状名・経歴が入っていないかだけ確かめてください。返信を任せるときの承認の決め方は、口コミ返信を代行に任せるときの費用と承認の決め方で解説しています。
プロフィールの文言と口コミ返信を、広告の決まりに照らしながら続けるのは手間がかかります。院だけで続けるのが難しいと感じた方は、鍼灸院の口コミ返信まで行うMEO対策の代行にご相談ください。いまの掲載内容とご希望を伺い、先に更新する項目とお手伝いできる作業をご案内します。広告の決まりに照らした文言の確認をご希望の場合は、初回のご相談で伺います。
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