SEO外注の失敗|記事の著作権と解約後の管理権限の確認点

SEO外注の失敗|記事の著作権と解約後の管理権限の確認点

この記事の要点

  • 譲渡の条項が無ければ、記事の著作権は書いた外注先の側にある
  • 譲渡の条項には第27条・第28条の権利と、著作者人格権の不行使を書き入れる。文例は本文に
  • ドメインと検索の管理画面は自社名義で持ち、外注先には権限を付与する

SEOの外注で解約後に困るのは、記事の著作権、記事を公開しているドメインとCMS、Search ConsoleとGA4の管理権限の3つです。契約書と初期設定で持ち主を決めずに始めると、3つとも外注先の側にあるまま解約の日を迎えます。記事を使い続けられるかどうかは、効果の良し悪しではなく、契約の条項で決まります。

SEO対策やSEO記事の外注を検討している方、すでに契約している経営者・役員の方に向けた記事です。読み終わる頃には、契約書に入れる権利の条項と、解約前に確かめる管理権限の一覧を、外注先に提示できる状態を目指します。

AIで書いた記事の品質や納品の決め方はSEO記事の外注でAI執筆をどう扱うかで、外注しても順位が上がらないときの切り分けはSEO外注で効果が出ない原因の確かめ方で解説しています。この記事では、権利と解約後の扱いだけを扱います。

Contents / 目次
  1. SEO外注で解約後に困る3つと、契約前に決めること
  2. SEO記事の著作権は誰のものか|契約書に入れる条項と文例
  3. 解約後も記事と検索のデータを使い続けるための管理権限の確認手順
  4. 見積書に出ない解約時のコストと、契約の形ごとの落とし穴
  5. SEO記事の外注の権利と解約でよくある質問

SEO外注で解約後に困る3つと、契約前に決めること

契約前に決めるのは、記事の権利、記事を公開するドメインとCMS、計測の管理権限の持ち主です。この3つは、外注先が成果を出しているかどうかに関係なく、解約した日に問題になります。

順位が伸びずに解約するときも、方針を変えて依頼先を変更するときも同じです。月額や記事の本数の比較に目が向く契約前に、ここを決めておく必要があります。

対象何も決めずに契約すると契約前に決めること
記事の本文著作権は書いた外注先かライター本人にある著作権を譲渡するか、解約後も使える利用許諾にするか
画像・図版ストック素材は、外注先が利用の許諾を受けているだけの場合がある解約後も使える素材か、差し替えが要るか
ドメイン外注先の名義や外注先のメディアだと、解約で記事のURLごと使えなくなる自社名義のドメインで公開する
CMS・サーバー管理者のアカウントが外注先だけだと、記事を書き出せない管理者は自社、外注先には必要な権限だけ
Search Console・GA4外注先のアカウントが所有者だと、解約後にデータを見るための手続きが要る自社のアカウントを所有者・管理者にする

表の「何も決めずに契約すると」の列は、著作権法の原則とアカウントの仕組みから起きることです。外注先に悪意が無くても起きます。契約書の条項と初期設定の2つで、大半は契約前に防げます。

記事を外注先のドメインで公開している場合は、解約前に自社のドメインへ記事を移す作業が要ります。移す先の自社サイトがまだ無いときは、ホームページ制作・LP制作からご相談いただけます。社内で更新するページは操作をご案内し、更新の手順書を用意します。外注先のドメインから記事を移す作業をご希望の場合は、初回のご相談で伺います。

この章の結論。外注先を比べる前に、記事・ドメイン・管理権限の3つを自社が持つ契約にできるかを確かめれば、解約の時期を成果だけで判断できるようになります。

SEO記事の著作権は誰のものか|契約書に入れる条項と文例

外注先のライターが書いた記事の著作権は、契約で譲渡を決めない限り、書いた側にあります。代金を払った会社のものになるわけではありません。

譲渡の条項が無いと、記事の著作権は外注先の側にある

著作権は、文章を書いた時点で、登録をしなくても発生します。外注先の社員が書いた記事でも、外注先が再委託したフリーランスのライターが書いた記事でも、著作者になるのは書いた側(外注先の会社かライター本人)で、発注した自社ではありません。

譲渡の条項が無い契約では、自社が記事をどこまで使えるか(記事の修正、別の媒体への転載、解約後の掲載)が契約書から読み取れません。解約のときに、外注先と解釈が分かれる原因になります。

「著作権を譲渡する」と書くだけでは足りない2点

1つ目は、翻案などの権利です。著作権法(e-Gov法令検索)の第61条第2項は、次のように定めています。

「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」(著作権法第61条第2項)

第27条は翻訳・翻案などの権利、第28条は記事をもとにした二次的著作物の利用について、元の記事の著作者が持つ権利です。記事を要約して営業資料にする、構成を変えて別のページにする、といった使い方は翻案にあたり得ます。契約書には「著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)」と明記します。

2つ目は、著作者人格権です。書いた側の意に反して記事や題名を変更・切除されない権利(同一性保持権)や、著作者名を表示するかどうか・どう表示するかを決める権利(氏名表示権)を含み、著作権法第59条により譲渡できません。

そのため、権利を「行使しない」という条項(不行使特約)を入れます。公開後に何度も修正するSEOの記事で、この条項が無いと、書いた側の同意なく大きく書き換えたときに問題になる余地が残ります。

画像とAIで作った部分は、記事とは別に確かめる

記事の画像がストックフォトの場合、外注先は素材サイトから利用の許諾を受けているだけで、著作権は素材の提供元にあります。外注先の契約のもとで使っている素材を解約後も自社が使えるかは、素材サイトの利用条件で変わります。納品時に、素材名と提供元の一覧を受け取ってください。

AIで作った文章も、同じく別扱いです。文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会がまとめ、文化庁が公開している「AIと著作権に関する考え方について」は、AIで作ったものが著作物にあたるかを、個々の生成物ごとに、人の創作的寄与がどの程度あるかなどを総合的に考慮して判断するとしています。AIの出力をほぼそのまま使った部分は著作物にあたらない可能性があり、譲渡の条項があっても、その部分を自社だけが使える保証にはなりません。

契約書に入れる条項の文例

次の文例は、外注先と話し合うときのたたき台です。甲が発注する自社、乙が外注先です。権利が移る時期を「検収の完了」にするか「代金の支払い」にするかは、自社の支払い条件に合わせて決めます。

第◯条(成果物の権利)
1. 乙が本契約に基づき甲に納品した記事、画像、図版その他の成果物(以下「成果物」)の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、検収の完了をもって乙から甲に移転する。乙は、成果物の作成を乙の従業員以外の第三者(再委託先を含む)に行わせる場合、当該第三者から成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)を取得し、甲に移転できる状態にしておく。
2. 乙は、甲及び甲が指定する者に対し、成果物について著作者人格権を行使しない。乙は、成果物の作成に関わった乙の従業員及び再委託先にも行使させない。
3. 成果物に第三者の素材(写真、イラスト等)を含む場合、乙は納品時に素材の名称、提供元、利用条件を一覧にして甲に提出する。契約終了後に甲が利用できない素材を使う場合は、納品前に甲の承諾を得る。
4. 乙は、成果物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する。

第◯条(契約終了時の引き継ぎ)
1. 本契約が終了した場合、乙は終了日から[◯]日以内に、成果物の原稿データ及び乙が持つ甲のサイト・アカウントの権限の一覧を甲に提出し、甲の指示に従って乙の権限を削除する。
2. 本契約の終了は、第◯条により甲に移転した成果物の権利に影響しない。

外注先がライターに再委託している場合、外注先が持っていない権利は自社に移せません。第1項の後半は、外注先がライターから著作権を取得しておく義務で、第2項の後半は、ライターに著作者人格権を行使させない義務です。

文例のとおりに結べるかは、外注先の標準の契約書や、ほかの条項との関係で変わります。個別の契約の判断は、弁護士などの専門家に相談してください。外注先が記事を自社の実績として紹介したい場合は、「乙は甲の承諾を得て、成果物を実績として紹介できる」という一文を加える形で調整できます。

この章の結論。契約書で確かめるのは「譲渡」の一語ではなく、第27条・第28条の明記、著作者人格権の不行使、素材の一覧の3点です。3点がそろえば、解約後に記事を修正するときに外注先と解釈が分かれる余地を減らせます。AIの出力をほぼそのまま使った部分と個別の契約の判断は、3点とは別に確かめます。

解約後も記事と検索のデータを使い続けるための管理権限の確認手順

確認するのは、ドメイン、CMSとサーバー、Search Console、GA4の持ち主と、解約時に受け取るものの一覧です。契約中に自社のアカウントへ切り替えておけば、解約の日に外注先と連絡がつかなくても困りません。

ステップ1 ドメインの登録者が自社かを確かめる

ドメインの管理会社(レジストラ)の管理画面か、ドメインを取得したときの書類で、登録者が自社の名前になっているかを見ます。WHOISの検索では、ドメインの種類によって登録者名が伏せられていることがあるため、確認に使えない場合があります。

外注先の名義になっていたら、契約中に自社名義への変更を依頼します。管理会社の移管が伴うと手続きに日数がかかるので、解約を伝える前に済ませます。

ステップ2 WordPressなどのCMSとサーバーの管理者を自社にする

WordPressなら、自社の担当者のアカウントを「管理者」にし、外注先には記事の作成と公開ができる「編集者」を付与します。プラグインの追加のように管理者の権限が要る作業だけ、期間を決めて外注先に管理者を付与します。各権限グループでできる作業は、WordPress.orgの「ユーザーの種類と権限」で確かめられます。

サーバーの契約者が外注先なら、ドメインと同じく自社名義への変更を依頼します。

外注先の独自のCMSで記事を公開している場合は、記事を書き出せる形式(HTMLやCSVなど)と、書き出しにかかる費用を契約前に確かめます。

ステップ3 Search Consoleの所有者を自社のアカウントにする

Search Consoleには「所有者」「フルユーザー」「制限付きユーザー」の役割があり、ほかのユーザーに権限を付与できるのは所有者だけです(Search Console ヘルプ「所有者、ユーザー、権限の管理」)。自社のGoogleアカウントで所有権を確認して所有者になり、外注先はフルユーザーで追加します。追加と削除の操作はサーチコンソールの権限を制作会社に付与する手順で解説しています。

外注先が所有者のまま解約しても、自社が所有権を確認して所有者になれば、そのプロパティの検索パフォーマンスのデータを見られます。ただし、検索パフォーマンスのレポートで選べる期間は過去16か月までです(Google 検索セントラル「Google 検索トラフィックの減少をデバッグする」)。外注前と比べるための数字は、契約中に自社でも書き出しておきます。

解約時は、外注先のアカウントを外すだけでは足りません。確認済みの所有者を外す手順は、Googleのヘルプ(Search Console ヘルプ「所有者、ユーザー、権限の管理」)の案内に沿って、次の順に進めます。

  1. 自社のアカウントで所有権の確認を済ませてから、Search Consoleの「設定」の「ユーザーと権限」で、外注先の所有者を削除する
  2. 削除したあとに表示される確認トークンの一覧を見て、外注先が所有権の確認に使ったHTMLファイルやDNSのレコードなどを、すべてサイトやドメインの設定から削除する
  3. 「ユーザーと権限」の「未使用の所有権トークン」で、外注先のトークンが残っていないかを確かめる(残っていると、外注先は所有権を確認し直してアクセスを戻せる)

ステップ4 GA4を自社のGoogleアカウントで持つ

GA4のアカウントとプロパティを自社のGoogleアカウントで作って自社が「管理者」の役割を持ち、外注先は「編集者」などの役割で追加します。「編集者」はプロパティの設定を管理できますが、ユーザーの管理はできません。役割の種類はアナリティクス ヘルプ「アクセス権とデータ制限の管理」で確かめられます。外注先のアカウントの中にプロパティを作ってもらうと、解約後にデータを見るには、外注先に権限の付与を頼むことになります。

ステップ5 解約時に受け取るものを一覧にして契約書に添える

解約が決まってから受け取るものを話し合うと、契約書に書いていないものは外注先の好意に頼ることになります。次の一覧を、契約書の別紙にしておきます。

  • 原稿データ:公開中の全記事の本文と、公開前の下書き
  • 素材の一覧:画像・図版の素材名、提供元、解約後に使えるかどうか
  • 検索語と記事の対応表:どの記事でどの検索語を狙ったかの記録
  • 権限の一覧:外注先が持つアカウントと役割(CMS・サーバー・Search Console・GA4)
  • 削除の完了報告:外注先のアカウントと確認トークンを削除したことの報告

この章の結論。ステップ1〜4は契約中に、外注先の協力があるうちに済ませる作業です。引き継ぎの期限は文例の「終了日から[◯]日以内」の条項で決め、受け取るものはステップ5の一覧を別紙にして決めます。条項と一覧の両方をそろえておけば、解約のときに、いつまでに何を受け取るかで外注先ともめずに済みます。

見積書に出ない解約時のコストと、契約の形ごとの落とし穴

SEO外注の月額が同じでも、記事が誰の資産になる契約かで、解約したときの損失が変わります。契約前に確かめる落とし穴を4つ挙げ、最後に自社で行う作業と依頼する作業の分け方を整理します。

外注先のメディアで記事を公開する契約は、解約で記事のURLを失う

外注先が運営するメディアや外注先のドメインで記事を公開する契約では、記事のURLは外注先のものです。

解約後に記事を自社のドメインへ移すには、旧URLから新URLへのリダイレクトを外注先に設定してもらう必要があります。Google検索セントラルのURLの変更を伴うサイト移転のガイドは、リダイレクトをできるだけ長く、一般的には1年以上保持するよう勧めています。その期間の対応も契約に入れます。

リダイレクトの進め方はサイトリニューアルのSEO引き継ぎ手順が参考になります。

解約時に記事の削除を求める契約は、月額の比べ方が変わる

記事の権利が外注先にあり、契約期間中だけ掲載できる利用許諾の契約では、解約すると記事を取り下げることになります。成果報酬型でも固定月額でも、解約後に記事を掲載し続けられるかは料金の形では決まらないため、契約書の条項で確かめてください。料金の形の違いは成果報酬型SEOと固定月額の違いで解説しています。

仮に、月8本の記事を2年間公開すると192本です。譲渡の契約なら、解約後も192本が自社のページとして検索に出続けます。削除が条件の契約では、192本が一度に消え、その記事からの検索流入も止まります。月額が安く見えても、2年後に自社のページとして使える記事は0本です。

外注先のサイトから貼られたリンクは、解約で外れることがある

外注先が運営するサイトから自社サイトへリンクを貼る施策が月額に含まれている場合、解約でそのリンクが外されることがあります。解約後にリンクをどう扱うかは、外注先の運用と契約で決まるため、契約書で確かめておきます。

そもそもGoogleのスパムに関するポリシーは、検索ランキングを操作することを主な目的として、サイトへのリンクやサイトからのリンクを作成する行為を、リンクスパムとしています。ポリシーに違反したサイトは、掲載順位が下がったり、検索結果にまったく表示されなかったりすることがあります。

見積書に「被リンク」「外部対策」の項目があれば、どのサイトから何の目的で貼るリンクかを確かめます。

二段階認証が外注先の担当者のスマホに設定されている

自社名義のアカウントでも、ログインの二段階認証に外注先の担当者の電話番号や認証アプリが設定されていると、解約後に自社でログインできません。外注先の担当者が退職した場合も同じです。ドメインの管理会社、サーバー、Googleアカウントの認証の連絡先が自社の担当者になっているかを、ステップ1〜4と一緒に確かめます。

SEO外注で自社で行う作業と依頼する作業

記事の権利と管理権限は、外注先に任せず自社で持つものです。契約書の条項の確認、ドメインとアカウントの名義、解約時に受け取るものの一覧は、外注先が誠実な会社でも、自社の担当者が決めます。

依頼するのは、狙う検索語の選定、記事の企画と執筆、公開後の数字を見た修正の判断です。マーケティング伴走支援「マーケの右腕」では、数字を確認して施策を決め、記事の制作やページの改善まで進めます。実施した内容と判断した理由を毎月記録するため、専任の担当者を採用したあとは、月次記録と作業手順を新しい担当者へ引き継げます。

この章の結論。見積もりを比べるときは月額の差より先に、記事が誰の資産になるか、解約で消えるものがあるかを確かめます。そのうえで初めて、月額を同じ条件で比べられます。

SEO記事の外注の権利と解約でよくある質問

SEO記事の外注を契約中で、権利の条項が無いと分かりました。今から追加できますか?

外注先が同意すれば、覚書(追加の契約書)で追加できます。過去に納品された記事も対象に含めるかを明記し、第27条・第28条の権利と著作者人格権の不行使も入れます。追加の対価を求められることもあるので、解約を考える前に話し合うほうが進めやすくなります。

外注先がSearch Consoleの所有者で、自社は閲覧しかできません。解約前に何をすればいいですか?

自社のGoogleアカウントでプロパティを追加し、所有権を確認して所有者になります。ドメイン全体のプロパティはDNSのレコードで確認するため、ドメインを管理している側の作業が要ります。所有者になったら、解約時に外注先のアカウントと確認トークンの削除を依頼します。

外注先が記事に担当ライターの名前を載せています。解約後に記事を書き換えてもいいですか?

契約に著作者人格権を行使しない条項があれば、書き換えても問題になる余地は小さくなります。条項が無い場合、大きく書き換えると同一性保持権、名前を外すと氏名表示権の問題が出る余地が残ります。契約書を確かめ、判断に迷うときは弁護士に相談してください。

解約したら、外注先が書いた記事の検索順位も引き継げますか?

記事の権利が自社にあり、同じURLのまま自社で更新を続けるなら、移転の手続きが要らないため、検索順位の土台になるページはそのまま残ります。外注先のドメインから自社のドメインへ移す場合はリダイレクトの設定が必要で、Google検索セントラルのURLの変更を伴うサイト移転のガイドのとおり、Googleが新しいURLを処理するまで順位が動くことがあります。どちらの場合も、順位が保たれる保証はありません。

今日できる最初の一歩は、いま結んでいるSEOの契約書で「著作権」「解約」「終了」の語を検索し、記事の権利と解約後の扱いが書かれているかを確かめることです。これから契約する方は、SEO業者を選ぶときの契約前の確認12項目とあわせて、この記事の文例を外注先の候補に提示してみてください。

契約の見直しや依頼先の変更を社内だけで進めるのは負担が大きいと感じた方は、マーケティング伴走支援「マーケの右腕」にご相談ください。初回のご相談では、いまの契約とアカウントの状況を伺います。ご契約の際は依頼する作業と担当を決め、最初の3か月にコレットラボが行う作業を文書にします。

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