法律事務所のMEO対策|弁護士広告の規程と口コミ返信の分担表
この記事の要点
- 勝訴率・「専門」・依頼者に関する表示は規程に照らして確認
- 口コミへの返信では、依頼の有無や事件に触れず、弁護士の承認を経て公開
- 代行会社には下書きと記録を任せ、公開の判断と依頼の方法は事務所で決定
法律事務所のMEO対策では、代行会社に任せられる作業と、弁護士が判断する作業がはっきり分かれます。Googleビジネスプロフィールの紹介文や投稿は、日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」に沿って事務所が内容を決めます。口コミへの返信には、依頼があったかどうかにも触れない文例を使います。代行会社に任せられるのは、下書き・投稿の準備・数字の記録です。
この記事は、Googleマップの運用を外部に任せるか検討している事務所の経営者・パートナー弁護士の方に向けたものです。代行会社に任せる作業と事務所に残す作業を、契約前に決めることを目指します。プロフィールの登録やオーナー確認の操作はオーナー確認の方法の選び方と再申請で解説しています。
Contents / 目次
法律事務所のMEO対策で決める3つのこと
法律事務所が決めるのは、次の3つです。
- 掲載内容を誰が書くか
- 口コミへの返信を誰が承認するか
- 口コミの依頼をどう続けるか
どれも、代行会社に任せるかどうかより先に、規程と守秘義務の観点から事務所が判断しておく必要があります。
MEO対策とは、Googleマップや地図の検索結果で事務所の情報を見つけてもらい、問い合わせにつなげる取り組みです。Googleビジネスプロフィールとは、検索やマップに表示される事務所の名前・住所・営業時間・写真・口コミなどを管理する、Googleの無料のサービスです。
規程第2条は「広告」を、弁護士等が、顧客または依頼者となるように誘引することを主たる目的として、自己や自己の業務を他人に知らせるために行う情報伝達と定めています。原文は日弁連の会規の一覧で確認できます。
事務所が書く紹介文・投稿・写真は、問い合わせにつなげる目的で掲載するものなので、この定義に当たるものとして準備するのが安全です。作業ごとの分担は次の表のとおりです。
| 作業 | 確認する決まり | 代行会社に任せられる作業 | 事務所に残す判断 |
|---|---|---|---|
| 事務所名・カテゴリ・営業時間 | Googleのガイドライン | 入力と反映の確認 | 正式な名称と所属弁護士会の表示 |
| 紹介文・相談料などのサービス | 規程第3条・第4条 | 下書きと文字数の調整 | 表示してよい内容かどうか |
| 投稿(相談会・休業の案内) | 規程・広告の記録の保存 | 原稿づくり・予約投稿・控えの保存 | 公開の承認 |
| 写真 | 守秘義務 | 撮影の手配と掲載 | 写す部屋と写さない物の指定 |
| 口コミへの返信 | 守秘義務・品位 | 下書きと期限の管理 | 公開前の確認 |
| 口コミの依頼 | Googleのクチコミのポリシー | 依頼文を送る仕組みづくり | 依頼する相手と時期 |
| 月ごとの記録 | なし | 閲覧数・通話数・ルート・口コミ件数の記録 | 続けるかどうか |
口コミの依頼は、事件が終わるたびに担当者が文面を送る運用だと、担当者が替わった時点で止まりがちです。事務所内で続けたい場合は、コレットラボが運営する口コミ管理ツールRevipoも使えます。事件の終了報告とあわせてアンケートのQRコードをお知らせし、回答した方全員に、お礼の画面でGoogle口コミの投稿を任意で案内できます。
この章の結論。表の「事務所に残す判断」を契約前に決めておけば、残りの作業は代行会社に任せても、規程と守秘義務の判断が事務所から離れません。
弁護士広告の規程で確認するGoogleビジネスプロフィールの掲載内容
掲載内容で確認するのは、次の3つです。
- 規程第3条が禁じる広告の型
- 第4条が表示を禁じる事項
- Googleの名前とカテゴリの決まり
代行会社が作った下書きも、公開前にこの3つで確認します。
規程第3条で問題になりやすい表現
規程の原文は、日弁連の会規の一覧で確認できます。規程第3条が禁じている広告には、次のようなものがあります。
- 事実に合致しない広告
- 誤導や誤認のおそれがある広告
- 誇大な広告や過度な期待を抱かせる広告
- 困惑させたり過度な不安をあおったりする広告
- 特定の弁護士や事務所と比較した広告
- 品位や信用を損なうおそれがある広告
Googleビジネスプロフィールでは、「地域でいちばん相談が多い事務所」(最上級の表現)、「必ず取り戻せます」(過度な期待)、「今すぐ相談しないと手遅れです」(不安をあおる)といった表現が、この型に当たりやすくなります。第3条第5号が禁じるのは、特定の弁護士や事務所と比較した広告です。業務広告に関する指針は、名前を出していなくても、全体の表現から特定の弁護士や事務所を指していると認められる場合は同じ扱いになるとしています。「最も」「一番」のような最上級の表現も、文脈によって事実に合致しない広告や誇大な広告などに当たることがあるとしています。投稿の見出しは短いため、強い言葉を選びやすい点に注意が必要です。
勝訴率・依頼者・事件の表示
勝訴率は、規程第4条第1号により表示できません。顧問先や依頼者の名前、受任中の事件、過去に取り扱った事件も、依頼者の同意などの条件を満たさない限り表示できません。条件の詳しい内容は規程の原文で確認してください。
「〇〇社の顧問を務めています」という投稿や、事件の書類が写り込んだ写真も、この条文の対象になり得ます。
「専門」の表示と事務所名・カテゴリ
日弁連の「業務広告に関する指針」は、専門性を判断する客観的な基準が無いまま「専門」と表示すると誤導のおそれがあるとして、表示を控えるのが望ましいとしています。「スペシャリスト」「エキスパート」なども同じ扱いです。一方で、「取扱い分野」「取扱い業務」は専門の評価を伴わない表示として、また「得意分野」は実際に得意な分野であれば、問題ないとしています。紹介文に「離婚専門」「交通事故専門」と書く代わりに、「取扱い分野:離婚、交通事故」のように書けます。
事務所名は、Googleの「Google に掲載するビジネス情報のガイドライン」に沿って、看板や名刺で実際に使っている名称にします。「〇〇市 離婚 弁護士」のような語を名前に足すのは違反です。理由はビジネス名にキーワードを入れたときの影響で解説しています。カテゴリは、中核の事業に当てはまるものをできるだけ少なく選びます。
同じガイドラインには、弁護士や医師のような「個人専門家」のプロフィールを扱う項目もあります。弁護士個人のプロフィールを作れるのは、対外的に業務を行う弁護士本人で、オーナー確認された事務所で営業時間内に本人に直接連絡が取れる場合です。事務職員のプロフィールは作れず、1人の弁護士が分野ごとに複数のプロフィールを作ることもできません。同じ事務所に複数の弁護士がいる場合は、事務所のプロフィールを別に作り、弁護士のプロフィールには事務所名を入れず、弁護士の名前だけを入れます。
公開前の確認表
- 氏名と所属弁護士会:規程第9条が広告に表示を求める項目(弁護士は氏名と所属弁護士会、弁護士法人は名称・事務所の名称・所属弁護士会)が、紹介文などで分かるか
- 比較と最上級の表現:「No.1」「地域最大」など、他の事務所との比較や最上級の表現が無いか
- 結果の約束:「必ず」「確実に」など、結果を約束する語が無いか
- 勝訴率と実績:勝訴率を書いていないか、事件の表示に依頼者の同意があるか
- 「専門」の表示:業務広告に関する指針に照らして確認したか
- 相談料の表示:時間・税込か税別か・無料になる条件が書かれているか
- 写真:書類・パソコンの画面・ホワイトボードが写っていないか
- 記録:公開した文面と画像の控えを保存したか
規程第11条は、広告物やその複製、広告をした日時などの記録、広告に関する業務を委託した業者との契約書と入出金の記録、依頼者の同意を証する書面などを、広告が終わってから3年間保存するよう定めています。業者との契約書と入出金の記録は、2026年7月1日に施行された改正で加わりました。代行会社に紹介文や投稿を任せる場合は、代行会社との契約書と支払いの記録も一緒に保管します。業務広告に関する指針は、ウェブの広告で掲載内容を大きく変えたときは、変更前後のデータをどちらも保存するとしています。紹介文や投稿を変えるたびに変更前後の画面の控えを残しておけば、弁護士会から記録の提出を求められたときにも応じられます。
この章の結論。確認表の8項目を代行会社との共通のルールにすれば、下書きは任せたまま、規程に照らした確認は弁護士が短時間で済ませられます。
弁護士のGoogleマップ口コミへの返信と依頼の仕方
口コミへの返信では、投稿者が依頼者かどうか、相談や事件があったかどうかを、肯定も否定もしない書き方にそろえます。返信は事務所の名前で公開され、誰でも読めるためです。
弁護士法第23条は「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」と定めています(このあとに、法律に別段の定めがある場合を除く但し書きが続きます)。弁護士職務基本規程第23条も、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らすことを禁じています。「ご依頼いただきありがとうございます」という一文でも、投稿者が依頼者であることを事務所自身が公表することになります。
返信で触れないこと
- 関係の有無:依頼・相談・面談があったかどうか
- 事件の中身:事件の種類・経緯・結果・時期
- 口コミの内容:投稿に書かれた事件の内容や人名を、返信で繰り返さない
- 関係を推測させる語:「その後」「引き続き」「対応が遅れ」など
見落としやすいのは謝罪の文です。「ご連絡が遅れ、申し訳ありません」と書くと、連絡を取り合う関係があったことを認める意味になります。
守秘義務に配慮した返信の文例
【高い評価の口コミ】
温かいお言葉をお寄せいただき、ありがとうございます。所員一同の励みにいたします。法律のことでお困りの際は、いつでもご連絡ください。
【事務所への不満が書かれた口コミ】
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。弁護士には守秘義務があるため、ご相談の有無を含め、個別の事柄にはこの場でお答えしておりません。お気づきの点は、当事務所の代表電話で承ります。
【依頼者ではないと思われる方からの低い評価】
ご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。守秘義務のため、ご相談やご依頼の有無を含め、個別の事柄にはお答えできません。当事務所へのご意見は、代表電話で承っております。
すべての口コミに返信するかどうかは、事務所で方針を決められます。不満が書かれた口コミには必ず返信し、短い高評価には返信しないという方針も取れます。
口コミをお願いするときの決まり
Googleのポリシー「禁止または制限されているコンテンツ」は、口コミの依頼について次のことを禁じています。
- 特典との引き換え:金銭・割引・無料のサービスなどと引き換えに投稿を求めること
- 選んでの依頼:高い評価を付けそうな方だけを選んで依頼すること
- 否定的な口コミの妨げ:否定的な口コミの投稿を妨げたり禁止したりすること
- その場での投稿の要求:その場で評価や口コミを書くよう要求したり強要したりすること
- 内容の指定:特定の内容を口コミに含めるよう依頼すること
所員や家族の投稿は「利益相反に基づくコンテンツ」に当たります。
Googleマップの口コミには投稿者のGoogleアカウントの名前が表示されます。法律事務所の場合は、相談したという事実がその名前と結びつくため、依頼文にはそのことを書き添えておきます。
このたびは当事務所をご利用いただき、ありがとうございました。
よろしければ、Googleマップへのご感想の投稿をお願いいたします。投稿は任意で、お書きにならなくても今後の対応は変わりません。
Googleの口コミには、お使いのGoogleアカウントの名前が表示されます。ご相談の内容に触れずにご投稿いただいても構いません。
[ここに口コミ投稿ページのURLを入れる]
依頼文は、事件の終了報告を送るときに、全員へ同じ文面で送ります。依頼文の作り方は口コミで割引をするとGoogle規約違反になる理由と依頼文例でも解説しています。
この章の結論。返信の文例3つと依頼文1つを事務所で決めておけば、代行会社の下書きもこの文例を基準に確認できます。
法律事務所のMEO対策がうまくいかない条件
うまくいかないのは、次の4つの場合です。
- 返信の文面に依頼の事実が入り込む場合
- 紛争の当事者に反論する場合
- 口コミの依頼で、投稿を断りにくい頼み方をする場合
- 表示を増やそうとしてプロフィールを分ける場合
AIや代行会社の返信テンプレートに「ご依頼いただき」が入っている
一般向けのテンプレートやAIの下書きは、来店や利用へのお礼から書き始めることが多く、そのまま公開すると依頼の事実を公表することになります。防ぐには、使わない語を契約書や指示文に書き、AIには口コミの本文だけを渡します。
あなたは法律事務所の口コミ返信の下書きを作る担当です。
次の口コミへの返信の下書きを、150字以内で1つ作ってください。
・投稿者が依頼者か、相談や事件があったかを、肯定も否定もしない
・「ご依頼いただき」「ご相談いただき」「解決」「担当弁護士」を使わない
・口コミに書かれた事件の内容や人名を繰り返さない
・反論や事実の説明をしない
口コミ
[ここに口コミの本文だけを貼る]
出てきた下書きは、前の章の「返信で触れないこと」の4項目で弁護士が確認します。依頼者の名前や事件の記録をAIに入力しないことも、代行会社との契約に入れておきます。
相手方と思われる方の低評価に、事件の経緯で反論する
事件の相手方が低い評価を付けた場合、経緯を説明して反論すると、依頼者の秘密を公開する結果になります。返信は前の章の3つ目の文例にとどめ、ポリシーに違反する場合は、Googleマップのクチコミの報告機能から報告します。法的な理由による削除は、Googleの「法的な理由でコンテンツを報告する」から別に申請します。
事件終了の面談で、その場で口コミを書いてもらう
面談の席でスマートフォンを出してもらい、その場で投稿を頼むと、弁護士の目の前では断りにくく、依頼文に書いた「投稿は任意」が形だけになります。Googleアカウントの名前が表示されることを考える時間もありません。Googleのポリシーも、口コミを依頼するときに、その場で評価や口コミを書くよう要求したり強要したりすることを禁じています。依頼は面談の後、依頼文で任意にお願いします。
弁護士ごとや同じ住所にプロフィールを増やす
ガイドラインは、プロフィールをビジネスにつき1つとし、1つのビジネスに複数のプロフィールを作ると、Googleマップと検索での表示に問題が起きることがあるとしています。弁護士個人のプロフィールは、個人専門家の条件(対外的に業務を行う弁護士本人で、営業時間内に事務所で本人に直接連絡が取れること)に当てはまる弁護士についてだけ作ります。表示される件数を増やす目的で、条件に当てはまらないプロフィールや、同じ住所に事務所のプロフィールを重ねて作らないようにします。
この章の結論。4つとも、代行会社に任せた後に起きやすい失敗です。使わない語・報告の判断・依頼の時期・プロフィールの数は、事務所が決めて契約書に書いておきます。
代行会社に任せる作業と事務所に残す作業、費用の内訳
代行会社に任せるのは、下書き・投稿の準備・期限の管理・月ごとの記録です。事務所には、表示してよいかの判断、返信の公開前の確認、口コミの依頼の方針を残します。費用は、作業の量と、承認のやり取りの回数で変わります。
自社で行う作業と依頼する作業
- 事務所で行う作業:確認表と返信の文例を決める、返信と投稿の公開を承認する、依頼文を送る相手と時期を決める、続けるかどうかを判断する
- 代行会社に依頼する作業:紹介文・投稿・返信の下書き、写真の掲載、予約投稿、公開した内容の控えの保存、月ごとの数字の記録
返信の公開まで外部に任せたい場合は、Googleマップの口コミ返信と投稿の代行もご相談いただけます。口コミへの返信文はコレットラボが用意し、事務所に内容をご確認いただいてから投稿します。基本情報は1か月目に更新し、その後は表示回数・電話ボタンのタップ・経路検索を毎月確認します。
費用が変わる条件
| 項目 | 費用が変わる条件 | 見積書で確認すること |
|---|---|---|
| 初期の掲載内容づくり | 紹介文・サービスの数、規程に照らした確認を含むか | 確認表に沿った下書きが含まれるか |
| 口コミへの返信 | 月の件数、承認のやり取りの回数 | 件数の上限と超えた分の扱い |
| 投稿 | 月の本数、原稿を事務所と代行会社のどちらが書くか | 本数と原稿の担当 |
| 写真 | 撮影を伴うか | 撮影費が別料金か |
| 拠点数 | 支店ごとにプロフィールがあるか | 拠点ごとの料金か |
見積書に出ない費用は、弁護士が確認にかける時間です。仮に月10件の返信を1件5分で確認すると、毎月50分かかります。承認のやり取りが1往復増えるごとに、この時間も増えます。料金の型は口コミ返信代行の料金の型と月額の計算式で比べられます。
契約前に確認する項目
- オーナー権限:事務所がオーナー権限を持ち続けるか。解約するときに、管理権限をいつまでに事務所へ戻すかを契約書に書いておく
- 順位の保証:上位表示を保証していないか(Googleマップの表示順位はGoogleが決めるもので、代行会社が保証できるものではありません)
- 承認:事務所が承認する前に返信を公開することが、例外も含めて無いか
- 渡す情報:口コミの本文以外に、依頼者の情報を渡さない運用になっているか
- AIの利用:使うサービスと、入力内容を学習に使わせない設定
- 報酬の決め方:受任件数に連動していないか。弁護士職務基本規程第13条は依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払うことを禁じているため、連動する場合は所属の弁護士会に確認する
- 費用:料金が書面で事前に示されているか
代行会社を替える際の引き継ぎはMEO代行会社を乗り換える手順と管理権限の確認表で解説しています。
この章の結論。契約前の確認7項目と、承認にかかる時間の見込みがそろえば、見積書を比べて依頼先を決められます。
法律事務所のGoogleビジネスプロフィールと口コミのFAQ
法律事務所のGoogleマップの口コミは、受け付けない設定にできますか?
Googleのヘルプに、法律事務所が口コミを止める設定は載っていません。止められない前提で、返信の文例と承認の流れを先に決めておきます。
代行会社が書いた返信で依頼の事実が漏れたら、事務所の責任になりますか?
守秘義務を負うのは弁護士自身で、返信は事務所の名前で公開されます。代行会社との責任の分担は契約で決めますが、公開してよいかの判断は事務所に残ります。承認前に公開しないことを契約書に書いてください。
依頼者が口コミに自分の事件の内容を詳しく書いた場合は、どうすればいいですか?
返信では内容を繰り返さず、通常の文例で返します。事務所の返信では口コミの本文を変えられないため、相手方の情報まで書かれている場合は、依頼者に連絡して編集を相談するか、ポリシーに当たるかを確認して報告を検討します。
弁護士ごとにGoogleビジネスプロフィールを作ると、検索に出やすくなりますか?
表示を増やす目的で作ることはおすすめしません。ガイドラインは、プロフィールをビジネスにつき1つとしています。弁護士個人のプロフィールは、ガイドラインにある個人専門家の条件に当てはまる場合だけ作ります。同じ事務所に複数の弁護士がいる場合は、事務所のプロフィールを別に作り、弁護士のプロフィールには弁護士の名前だけを入れます。
まずはGoogleマップで事務所名を検索し、紹介文に「専門」「勝訴」「No.1」の語が無いか、口コミへの返信に「ご依頼」の語が無いかを確認してください。承認の流れを決めるときは、口コミ返信の代行で任せる作業と承認の決め方が参考になります。
規程の確認や返信の承認まで事務所内で続けるのは難しいと感じた方は、事務所の確認を経て返信するMEO対策の代行をご覧ください。いまの掲載内容と口コミへの対応の状況を伺い、ご依頼いただく作業と費用をご案内します。
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